ご注意ください!!

「LPガス販売店」又は「ガス点検員」又は「ガスの価格調査」を装った詐欺事件が発生しております。


このような被害が発生しております。

・「LPガス販売店」又は「ガス点検員」を名乗って、「ガスの点検に来ました」と言って消費者宅に入り、ガス漏れ警報器の取付・点検やガス器具の点検らしき事を行い「点検料」として不当な代金を徴収する。

・LPガスの容器やガスメーターの「点検料」として消費者から不当な代金を徴収する。

・「ガス漏れ警報器が駄目だ」、「ガス漏れ警報器の交換時期が変わった」と言って器具を取り替えたと称して不当な代金を請求する。

・点検調査を装いながら消費者宅に入り、財布などを盗む。

お知らせ

1.LPガス設備の点検は法で定められた資格者が行います。

  LPガス設備の点検は、法に定められた資格者が行い、その場で点検料等は請求しておりません。

2.不審なときは「LPガス販売店」又は「LPガス消費者相談所」へお電話を!!

  不審に思った場合は、お宅にあげる前に必ず「LPガス販売店」又は「LPガス消費者相談所」へご照会ください。

3.被害に遭われたら警察署へ被害届を!!

  万が一被害に遭われた場合には、すぐ最寄の警察署か駐在所等へ被害届を出されますようお願い致します。


■「ガス点検詐欺」にご注意を! 県内でも発生
  「おかしい」と思ったら、まず販売店に連絡を
2008年12月
  「ガス点検をさせてください」と訪問し、点検料と称して1万円ほどをだまし取る「点検詐欺」が県内で発生しました。「おかしい」と思ったら、迷わずLPガス販売店に連絡しましょう。

■1万円弱を徴収、領収書は出さず
 「点検詐欺」が発生したのは2008年12月。開成町のお客様(LPガス利用者)を「ガス点検をさせてください」と訪れ、コンロ回りを見たあと「異常はない」と言い、点検料と称して1万円弱を徴収して立ち去りました。しかし、領収証は「あとで持ってきます」と言い、渡しませんでした。
  お客様は「おかしい」と思い、すぐに追いかけたものの、姿は見えなかったということです。お客様はその後、地元警察に被害を届け出ました。
  この「点検詐欺」の場合、信用させるためか、訪問の際に「ガスを安全に使いましょう」「安全なガス機器をおすすめします」と書かれたパンフレットを置いていきました。しかし、これも都市ガス利用者向けとみられるものでした。

■同様の問い合わせが湘南地区でも頻発
 LPガス販売店から保安点検調査の委託を受けている(株)神奈川県エルピーガス保安センターによれば、同センターの湘南営業所には類似した問い合わせが3件ほどきているということです。
  LPガス設備の点検・調査は、液化石油ガス法に基づいて行うもので、LPガス販売店やセンターが「点検料」を徴収することはありません。近年、こうした「点検詐欺」や悪質な「切替勧誘」が目立っています。「おかしい」と思ったら、まずLPガス販売店に連絡するようにしましょう。

 


 

エネ庁、日連に取引適正化と契約トラブルの防止を要請
 法令違反やそのおそれのあるケースは関係当局に通報を
2008年12月
 資源エネルギー庁は、お客様に虚偽の説明をしてLPガス販売事業者を切り替えるなど、不正な取引に関する相談が首都圏を中心に寄せられていることから、「液化石油ガス(LPガス)の取引の適正化及び契約トラブルの防止」について取り組みの強化と周知の徹底を図るよう、12月2日付けで(社)日本エルピーガス連合会に要請しました。同連合会が関係機関等に働きかけたことを受けて要請したもので、不公正な取引の通報等に対してはエネ庁としても厳正な態度で臨んでいくことを打ち出しています。

「液化石油ガスの取引の適正化及び契約トラブルの防止について」
(平成20年12月2日付、資源エネルギー庁資源・燃料部石油流通課)のポイント
●販売事業者以外との契約は不可、違反事例は通報を
 液化石油ガス法ではLPガス販売事業者(登録制)以外の者が、お客様との間で販売契約を締結することを禁じている。法令違反、またはそのおそれがある場合は関係当局に通報するなどしてほしい。

●特定商取引法で規制を強化、業界挙げてお客様保護を
 平成21年末までに施行され、LPガス販売にも適用される「改正特定商取引に関する法律」(旧訪問販売法)では、勧誘行為に先立って「事業者の氏名」や「勧誘の目的等」を相手に告げる義務が課せられている。また、「虚偽の説明」や、価格・支払条件などの「重要事項」を故意に告げない行為などが規制される。お客様利益の保護の観点から、これらの趣旨を踏まえて業界挙げて一層積極的に取り組んでほしい。

●不公正な取引方法などは公取に申告か経産省に相談を
 不公正な取引方法など、独占禁止法に違反するおそれがある場合は、公正取引委員会に申告するか、経済産業省・経済産業局と相談するなどしてほしい。

■エコキュートなど電気温水器の苦情が急増
 国民生活センター、訪販業者への注意を喚起
2008年12月
 国民生活センターは11月19日、「よく考えると高額だった」「急がされて契約してしまった」などといった、エコキュートを含む電気温水器の訪問販売に関する苦情が急増していると発表し、契約する際は「しっかり見積りを取って比較する」「機能や使用上の注意点についても十分確認する」よう呼びかけました。
 また、業界団体である(社)日本訪問販売協会には「費用に関する説明を正確に行う」ようなど、4項目について改善を申し入れました。

■2007年度は4年前の6倍、2008年度はさらに増加
 全国の消費生活センターに寄せられる訪問販売に関する相談は年々減少してきています。しかし、その中で、CO2冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)を含む電気温水器に関する相談件数は急増しています。
 電気温水器やエコキュートは、電気を利用してお湯を沸かし、風呂・台所・洗面所などで利用します。電気温水器は「夜間電力を利用するので経済的」「燃焼音がしない」、またエコキュートには「環境にやさしい」という理由で国の補助金制度の対象になるものもあります。
 センターに寄せられた相談は、販売業者が訪れ電気温水器やエコキュートを契約したが、「よく考えると高額だった」「急がされて契約してしまった」などというものが目立ちます。
 全国の相談件数は2003〜2008年度の間に3,894件(2008年9月末日までの登録分)に上り、年々増加しています。特に、2007年度は2003年度の約6倍の1,343件となっているほか、2008年度上期は688件と前年同期(381件)のほぼ2倍になっています。
 契約当事者は女性よりも男性が若干多く、約半数が50〜60歳代。契約購入金額は100万〜150万円が多く、支払方法はクレジット契約が75%を占めています。

■日本訪問販売協会に「業者への指導徹底」要請
 同センターではこうした苦情の急増を受け、(社)日本訪問販売協会へ、(1)費用に関する説明を正確に行うこと、(2)補助金の申し込み期限やキャンペーン等でむやみに契約を急がせないこと、(3)機能や使用上の注意点について正しい情報を提供すること、(4)安易にモニター募集を行わないこと、の4点を申し入れ、訪販業者への指導を徹底するよう要請しました。

■国民生活センターが指摘する問題点と消費者へのアドバイス

●問題点
○経済的メリットばかりを強調し、消費者が冷静な判断ができていない場合が多い。
○補助金制度の応募のため契約を急がせることもある。
○機能について説明が不足していたり、不適切な機器の設置を勧めているケースもある。
○モニター商法のトラブルも寄せられている。

●消費者へのアドバイス
○費用についてしっかり見積もりを取り比較する。
○機能や使用上の注意点についても十分確認する。
○モニターだからと言われても気軽に契約しない。
○トラブルにあったら消費生活センターに相談する。


神奈川県エルピーガス消費者相談所
〒231-0003 横浜市中区北仲通3-33 共済ビル別館内
0120-244566

社団法人 神奈川県エルピーガス協会 公正取引実行委員会
〒231-0003 横浜市中区北仲通3-33 共済ビル別館内
045-201-1400


神奈川県警察 相談窓口案内 悪質商法110番 045-621-1194
                       総合相談室 045-664-9110